広告掲載基準

目次

  1. 広告掲載基準と掲載可否について
  2. ユーザー保護に関する基準
  3. 広告表示の注意点
  4. LOGLY liftに掲載できない広告
  5. 業種、商品、サービスごとの基準
  6. 薬機法上の広告表現規制
  7. その他、広告原稿入稿時の注意点

1.広告掲載基準と掲載可否について

1.広告掲載基準定

LOGLY広告掲載基準は、当社が提供するLOGLY liftおよびそれに付随するすべてのサービスの広告掲載に適用される基準となります。当社に広告掲載を申し込む広告主は、この基準を順守いただく必要があります。

2.掲載可否と広告の責任

当社の掲載可否に関する判断は、広告主の広告についての責任を軽減するものではありません。当社に広告掲載を申し込む際には、広告主自身が広告に関する責任を負うことについて承諾したものとします。 なお、当社の判断により、広告掲載基準を満たしている場合でも、掲載をお断りすることがあります。
なお、広告は必ず著作者に対して許諾済みのものをご用意ください。

2.ユーザー保護に関する基準

1.広告の関連性

広告クリエイティブ(アイテム)から、直接関係のないページに遷移することはできません。

2.ユーザーの迷惑となるような広告の禁止

  1. 高速で点滅したり、振動を繰り返す画像など
  2. 過度に肌の露出があるもの(体の一部にフォーカスしたもの)、性的なもの、コンプレックス部分を露骨に表現したもの
  3. 誹謗中傷となるもの、恐怖心を煽るもの
  4. その他、ユーザーの迷惑となるもの

3.ユーザーの意に反する広告の禁止

以下のような、ユーザーの意に反する広告を掲載することはできません。

  1. ユーザーの意思確認なくして、ソフトウェアのダウンロードが開始される、アプリケーションが起動するもの
  2. 通常のブラウザ環境で表示することができないもの
  3. その他、ユーザーの意に反する動きをするもの

3.広告表示の注意点

1.不当表示の禁止

商品・サービスの内容が事実と相違して、実際よりも優良である、他よりも優良であると誤認させる「優良誤認表示」となる広告は掲載できません。 また、実際よりも安い、他のものよりも安いと誤認させる「有利誤認表示」となる広告は掲載ができません。
その他、有名人名、TV番組名、TV局名や国、省庁名等の不適切な使用も不当表示とみなし、掲載ができません。

【掲載不可例】
該当の事実がないにも関わらず、「有名人A(実名)も絶賛」・「TV番組A(実際のTV番組名)でも話題」等と表示すること

2.最上級表示、No.1表示

「最大」「最小」「最高」「最速」「世界初」「日本初」「No.1」などの言葉を広告に表示する場合は、以下を近接する箇所に表示してください。
その場合、疑問符「?」などを付けての最上級表示、No.1表示はできません。

  1. その事実について、当社が認める第三者機関など、客観的な調査に基づくことが確認できる
  2. 最上級である範囲・領域を明確にするなど、調査結果を正確に引用している
  3. 広告アイテム(クリエイティブ)のタイトルが、ユーザーに優良誤認されない表記になっている

3.著名人名を含むクリエイティブ

著名人の方(ご本人)がプロデュースや監修している、あるいはイメージキャラクターを担っている。またその事実、許諾関係について当社に対しても証明が可能な場合にのみ、配信可能です。

4.テレビ局名、テレビ番組名を含むクリエイティブ

事実関係の確認が困難なため、当社判断として配信不可といたします。

4.LOGLY liftに掲載できない広告

1.法令に違反し、または違反する恐れのあるもの

2.社会規範や公序良俗に反するもの、他人の権利を阻害するもの、他人の迷惑となるもの

3.以下のような、LOGLY liftに掲載できない商品・サービス

  1. 性的な商品・サービス
  2. 売春や援助交際の斡旋、またはこれらを推奨したり正当化したりするもの。ナイトワーク求人
  3. カジノ(公営競技、公営くじを除く)
  4. 国内で承認されていない医薬品や医療機器。脱法ドラッグや合法ハーブと称されるもの
  5. 偽ブランド品やブランド品の模造品、偽造品
  6. 銃器、弾薬、刀剣など、主に武器として使用されるもの。超小型カメラなど違法な盗撮・盗聴を目的とするもの
  7. 無限連鎖溝(ねずみ講)、連鎖販売取引(ネットワークビジネス)への勧誘や紹介
  8. 宗教団体による活動告知
  9. 情報商材、情報教材
  10. その他、掲載が難しいと当社が判断したもの

5.業種、商品、サービスごとの基準

次の業種、商品、サービスに関する広告については、個々の掲載基準を広告遷移先にて満たす必要があります。

◆アルコール飲料

  1. 「お酒、飲酒は20歳を過ぎてから」など、未成年の飲酒を禁止する表示があること
  2. 低アルコール飲料(アルコール度数1%未満)の場合、アルコール分を有する飲料であることを表示すること

◆タバコ、電子タバコ

  1. 未成年者喫煙禁止法にもとづき、未成年者の喫煙を防止する明瞭でわかりやすい表記があること。
  2. タバコの煙中に含まれるタール、ニコチンの量が記載されていること
  3. 煙と健康、第三者への配慮などに関する注意文言が明瞭でわかりやすく表記されていること

◆占い

  1. 占い利用者の生命、身体、財産に対して不安を与えたり、惑わせる表現がないこと
  2. 占いの内容、利用手順、料金体系、退会方法など、サービス内容が明確に表示されていること
  3. プライバシー情報を取得する場合、プライバシー保護に関する第三者機関の認定を受けていること
  4. 日本国内の株式取引市場に上場していること

◆オンラインゲーム

  1. 賭博に該当するゲームではないこと
  2. 性的表現やアダルト想起要素があるもの、暴力や差別的表現、不安や恐怖訴求表現、反社会的要素があるものは掲載不可
  3. 未成年者の利用、他人との交流に対して適切な配慮がなされていること(出会いを目的とした使用、プライバシー侵害の懸念がある場合は掲載不可)

◆貸金業

  1. 貸金業登録番号の表示があること
  2. 貸金業登録番号の記載など、貸金業に関する法律を順守し情報掲載をしていること
  3. 貸付利率の表示があること

◆金融商品取引業、商品先物取引業

  1. 監督官庁への登録が確認できること
  2. 取引リスク、費用に関する表示があること

◆結婚紹介(インターネット異性紹介事業)、お見合いパーティ業、出会い系サイト

  1. インターネット異性紹介事業規制法に基づいて、必要な届出がなされていること
  2. 会社名、住所、代表者氏名・役職名、連絡先の表示があること
  3. 18歳未満は利用できない旨の表記があること。また、利用者が18歳以上であるかどうか、法律で定められた方法によって利用資格を確認していること
  4. 利用手順、料金体系、退会方法など、サービス内容が明確に表示されていること
  5. 交際によって、その対価を供与・享受することがないこと
  6. プライバシー情報を取得する場合、プライバシー保護に関する第三者機関の認定を受けていること
  7. 国内外の上場企業、上場企業の関係会社、もしくはそれらに準ずる企業が運営していること
    ※性的関係・援助交際・不倫・浮気目的等の不適切な交際を想起させるサービスは掲載不可

◆クーポン共同購入

  1. 当社の広告掲載基準と同等の基準に基づき、掲載するクーポン提供元およびクーポンの表示内容を審査していること
  2. 掲載されているクーポンの表示内容に問題となる表現が発見された場合は、直ちにクーポンを取り下げる体制が整備されていること
  3. 消費者が購入したクーポンが利用不能になった際に、消費者に対する返金などの補償体制が整備されていること

◆懸賞、ポイントサイト

  1. ポイントの取得や利用が賭博に該当しないこと
  2. サービス内容やユーザーの果たすべき責任について、利用規約などに表示されていること
  3. プライバシー情報を取得する場合、プライバシー保護に関する第三者機関の認定を受けていること
  4. ビジネスモデルが明確になっていること

◆フランチャイズ経営者募集、代理店募集

  1. 募集者の事業体制、業務内容が明瞭であること
  2. 応募者が行うビジネスモデルが明瞭であること
  3. 応募者が開業、運営に必要な資金に関する事項が明瞭であること
  4. 簡単に高収入が得られるなど、誤解を招くような表記がないこと

◆比較サービス(商品価格やサービス内容など)

  1. 当社の広告掲載基準と同等の基準に基づき、掲載する店舗、サービス提供元、および表示内容を審査していること
  2. 掲載されている情報の表示内容に問題となる表現が発見された場合は、直ちに掲載を取り下げる体制が整備されていること
  3. サービス運営者により、ランキングなどの順位付けをする場合は、調査の目的や調査方法を明らかにし、ランキングの根拠を明確にすること

◆公営競技(競馬、競輪、競艇、オートレース)、公営くじ(宝くじ、toto)

  1. 広告主体者が公営競技、公営くじの主催団体、投票券や証票の販売店である、もしくはそれに準じるものであること
  2. 必勝法などの情報提供サービス(情報商材)、ツール類の販売は掲載不可

◆古物商、古物営業、古書買取等古物営業法が適用される事業

  1. 古物営業法による許可番号などが表示されていること
  2. 以下のような事業に該当するものであること
    ・インターネットオークション
    ・金券ショップ
    ・ピアノ買取り
    ・骨董品、古美術販売
    ・中古品の買取りと販売

◆人材派遣業、職業紹介事業(人材紹介業)

  1. 労働者派遣法、職業安定法に基づき、厚生労働大臣から必要な許可を受けていること
  2. 求職者への費用負担の発生(講座受講、物品購入)などの義務を負わせていないこと

◆教育関連事業

  1. 必要な資格、免許、許認可などがあること
  2. 就職、資格取得、受験合格など、サービスの利用効果について客観的な裏付けなく虚偽や誇張により利用者を誤認させるおそれがないこと
  3. 特定継続的役務に該当する場合は、法律に規定された契約手続きがなされていること
  4. 会社の実態に問題がないこと
  5. サービスの内容、料金体系が明確であること
  6. 料金がサービスの内容に比べて著しく高額であったり、利用者に著しく不利益な支払条件となっていないこと
  7. 会社都合によるサービス停止に対する補償制度があること

◆政党

  1. 広告主体者は政党助成法に定義された政党、その他政治団体、またはそれらに準じる団体であり、政治団体設立の届出が完了していること
  2. 公職選挙法およびそのガイドラインに規定される内容を順守していること
  3. 広告クリエイティブ(アイテム)に特定の政党や候補者への投票の呼びかけなど、選挙運動に該当する内容が含まれていないこと
  4. ランディングページが政党などのサイトであること

◆選挙

  1. 選挙管理委員会などによる選挙開催の告知であること

◆探偵業

  1. 探偵業法による届出番号が表示されていること
  2. 出生(出生地)に関する調査、預貯金残高やローン残高などの財産に関する調査を行なっていないこと
  3. 盗撮、盗聴などの違法行為による調査を行なっていないこと
  4. 工作行為(別れさせ行為、嫌がらせ行為など)を行なっていないこと

◆医療機関

  1. 日本国内の医療機関であること
  2. 所在地、連絡先の表示があること
  3. 医療機関の治療責任者の経歴(学歴および当該医療機関における勤務、経験年数がわかるもの)を表示すること
  4. 公的医療保険が適用されない治療技術が紹介されている場合は、公的保険が適用されない旨または診療金額が表示されていること
  5. 医療法および医療広告ガイドラインで規定されている内容を遵守していること

◆身体機能検査キットなど

  1. 病気の診断や身体能力の判定、評価が目的の場合は、検体を海外に送付するものではないこと
  2. 病気の診断が目的の場合は、医療機関または衛生検査所で実施し、医師が判定を行っていること
  3. 病気の診断が目的の場合は、検査結果によって利用者に医師の診察が不要であると誤認させるような表示がないこと
  4. 利用規約やウェブサイトの説明ページ、メール、書面、電話などで、取得したプライバシー情報(個人遺伝情報含む)の取り扱いに関する事柄を事前に十分理解するために必要な情報が提供されていること
  5. 医薬品または医療機器である場合は、当社の広告掲載基準「医薬品」「医療機器」に準じていること
  6. 医療機関以外で実施する遺伝子検査の場合は、医療行為と誤認・類推される表記を行わないこと
  7. 医療機関以外で実施する遺伝子検査の場合は、医療行為と誤認させないための注意文言を記載していること

◆美容、エステティック

  1. 施術内容が医療行為(アートメイク、ケミカルピーリング、ピアッシング、レーザー脱毛など)にあたらないこと
  2. 医療行為に該当するような施術やそれを思わせる表示がされていないこと
  3. 効果を保証する表現や誇大表示がないこと

◆治験の募集

  1. 製薬会社が広告主体者の場合は、日本製薬工業協会に加盟していること
  2. 医療機器製造会社、医療機器関連団体が広告主体者の場合は、日本医療機器産業連合会に加盟していること
  3. 治験受託社が広告主体者の場合は、日本CRO 協会または日本SMO 協会に加盟していること
  4. 金銭の支払いの誇張や高額アルバイトであると認識されるような表現がないこと

◆民間療法(整体、気功、カイロプラクティックなど)

  1. 施術者が医師やあん摩マッサージ指圧師などのような国家資格を保有しているかのような表示がされていないこと
  2. 医療行為に該当するような施術やそれを思わせる表示がされていないこと

◆パチンコ、麻雀

  1. 風営法上の許可を受けている娯楽施設(パチンコ店、麻雀店)であること
  2. 保安通信協会などから必要な承認を得た遊戯機(パチンコ台)であること
  3. 射幸心をあおる表記や賭博性(ギャンブル性)を感じる表現がないこと
  4. 必勝法などの情報提供サービス(情報商材)、ツール類の販売は掲載不可

◆募金、寄付金の募集

  1. 活動に公共性があり、募金・寄付の目的、募金・寄付金の使途が明らかであること
  2. 収支報告の公開方法と公開時期、過去の収支実績が確認できること

◆旅行、旅行業

  1. 日本旅行業協会、全国旅行業協会に加盟していること
  2. 日本旅行業協会が定める「電子旅行取引」に準じていること。もしくは日本旅行業協会か全国旅行業協会が付与する「e-TBT」の認定を受けていること

◆留学サービス

  1. 事業者の実態が確かで、実績があること
  2. 留学先の学校と直接提携していること
  3. 留学先などの情報、カリキュラム・プログラムの内容、料金体系などの詳細が表示されていること
  4. 旅行業を営むものが留学サービスを取り扱う場合は、当社の広告掲載基準「旅行、旅行業」に準じていること

◆仮想通貨

  1. 金融庁の登録が確認できること(仮想通貨交換業の登録番号を記載する必要があります)
  2. 費用、取引リスクに関する明確な表示があること
  3. 日本国内の仮想通貨交換業者であること

6.薬機法上の広告表現規制

次の商品に関する広告については、個別の掲載基準を満たす必要があります。
※「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)による広告表現規制については、 厚生労働省による「医薬品等適正広告基準」や、以下の東京都福祉保健局の資料を参考としてください。

「医薬品等の広告規制について」

「健康食品の取り扱いについて」

1.医薬品、医薬部外品、医療機器

  1. 医薬品(医薬部外品)は、日本で承認されたものであり、医薬品(医薬部外品)と表示があること。また、医療機器は、日本で承認された医療機器であり、医療機器承認番号の表示があること
  2. 効能効果の表示は承認された範囲とし、条件がある場合はその条件も表示すること
  3. 効能効果や安全性を保証する表現がないこと。また、効能効果や安全性について、最上級またはこれに類する表現がないこと
  4. 医療用医薬品については、一般人を対象としないこと
  5. 医療機関関係者や研究者、一般人の認識に相当の影響を与える団体などの推薦文言がないこと
  6. 医薬品の効能効果に関する口コミ、レビューを表示していないこと

2.薬用化粧品(医薬部外品)、化粧品

  1. 薬用化粧品(医薬部外品)の場合は、「1. 医薬品、医薬部外品、医療機器」の医薬部外品に準じる
  2. 薬用化粧品(医薬部外品)に対する効能効果の表示は、薬用化粧品の効能または効果の範囲とすること
  3. 効能効果や安全性を保証する表現がないこと。また、効能効果や安全性について、最上級またはこれに類する表現がないこと
  4. 医療機関関係者や研究者など、一般人の認識に相当の影響を与える団体などの推薦文言がないこと

3.食品、健康食品

  1. 医薬品的な効能効果を明示、暗示しないこと
  2. 医薬品的な用法容量の指定がないこと
  3. 医薬品的な形状のものには、食品と表示すること
  4. 機能性表示食品は、届け出を確認でき、表示内容がその範囲であること
  5. 特定保健用食品は、許可を確認でき、表示内容がその範囲であること
  6. 栄養機能食品は、表示内容が規格基準で定められているものであること

4.健康器具(雑貨)

    医薬品・医療機器的な効能効果を明示、暗示しないこと

7.サムネイル画像入稿時の注意点

  1. ロゴ単体、商品パッケージにセールス文言が入る画像はセールス色が強く、ネイティブ広告に適さないと判断し、掲載不可となります。
  2. テキスト要素を含む画像は、ネイティブ広告に適さないと判断し、掲載不可となる場合があります。
  3. 人体の損傷や流血など、ユーザーの恐怖心をあおるような画像、ユーザーに不快感を与えると弊社が判断した画像。刺青、タトゥーが写る画像は掲載不可となります。
  4. アダルト想起要素があると判断した画像は、掲載不可となる場合がございます。(胸部、局部にフォーカスしている画像、下着着用のみの画像など)。
  5. 当社が視認に耐えうる画像でないと判断した場合、掲載不可となり、別画像への差し替えをお願いすることがあります。

※サムネイル画像は、媒体デザインに合わせてトリミングされる場合がございます。また、媒体によっては非表示となる部分が最大で上下20%ずつありますので、ご注意ください。

改訂履歴

■2015年11月30日

  • 3 広告表示の注意点:最上級表示、No.1表示の疑問符の取り扱いについて追加
  • 3 広告表示の注意点:PR表記、広告原稿の許諾について追加
  • 3 広告表示の注意点:タイトル、サマリーの疑問符の取り扱いについて追加
  • 7 サムネイル画像入稿時の注意点:サムネイル画像の使用不可内容を追加
  • 7 サムネイル画像入稿時の注意点:サムネイル画像のトリミング領域について追加
  • 7 サムネイル画像入稿時の注意点:使用不可画像例を追加

■2018年3月19日

  • 3 広告表示の注意点:最上級、No.1表現の不可事例を追記
  • 5 業種、商品、サービスごとの基準:第5項「業種、商品、サービスごとの基準」に以下を追加(タバコ、クーポン共同購入、フランチャイズ経営者募集、比較サービス、教育関連事業、医療機関、身体機能検査キット、治験の募集、民間療法、留学サービス業、仮想通貨交換業)
  • 6 薬機法上の広告表現規制:「医薬品、医薬部外品、医療機器」「薬用化粧品(医薬部外品)、化粧品」については、最新の薬機法に合わせて判断基準を追加
  • 6 薬機法上の広告表現規制:「食品、健康食品」については、最新の薬機法、健康増進法に合わせて判断基準を追加
  • 7 サムネイル画像入稿時の注意点:掲載不可画像例を追加

■2018年10月15日

  • 当社ロゴを変更
  • 3 広告表示の注意点:広告主体社名の明示について削除
  • 3 広告表示の注意点:最上級表示に関する注意点より、リード文についての記載を削除
  • 6 薬機法上の広告表現規制:医薬品、医薬部外品、化粧品の目的等に関する図を削除
  • 7 サムネイル画像入稿時の注意点:サムネイル画像入稿時の注意点について「商品のみの画像」に関する記載を削除
  • 7 サムネイル画像入稿時の注意点:サムネイル画像入稿時の注意点について「テキスト要素を含む画像」に関する記載を変更

■2018年11月30日

  • 1 広告掲載基準と掲載可否について:1-2.掲載可否と広告の責任について追記
  • 3 広告表示の注意点:3-1.不当表示の禁止へ、有名人名、TV番組名、TV局名や国、省庁名等の不適切な使用について追加

■2018年12月25日

  • 4 LOGLY lift に掲載できない広告:第3項-3「LOGLY liftに掲載できない広告」より、「出会い系サイト」を削除
  • 5 業種、商品、サービスごとの基準:第5項「業種、商品、サービスごとの基準」の「結婚紹介(インターネット異性紹介事業)、お見合いパーティ業」に、「出会い系サイト」を追加
  • 5 業種、商品、サービスごとの基準:
  • 5 業種、商品、サービスごとの基準:第5項「業種、商品、サービスごとの基準」に運営企業の基準を追記
  • 5 業種、商品、サービスごとの基準:
  • 5 業種、商品、サービスごとの基準:第5項「業種、商品、サービスごとの基準」に掲載不可事項の注釈を追記

■2019年1月18日

  • 3 広告表示の注意点:3.著名人名を含むクリエイティブに関する項目を追加
  • 3 広告表示の注意点:4.テレビ局名、テレビ番組名を含むクリエイティブに関する項目を追加

[最新]■2020年6月20日

■参考文献

  • インターネット広告掲載に関するガイドライン集(JIAA)
  • 健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(消費者庁)
  • 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の広告と表示について(東京都福祉保健局)
  • いわゆる健康食品について(東京都福祉保健局)